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わかば法律事務所の弁護士面川典子です。 勤務していたり、又は労働者を雇用していれば、労働問題はだれでも当事者になる可能性のあるトラブルです。 弁護士として、多くの労働問題を扱ってきた経験から見れば、当事者間で良く協議したり、あっせん等の話し合い手続きで早期に解決することが、結局双方にとってダメージが少ないことが多いようです。 しかし、実際には労働者が使用者(会社)と話し合いをしようとしても、相手にしてもらえないことも多くあります。納得できないけど仕方がない、あきらめる しかないのかと悩んでいる方も多いと思いますが、弁護士が代理人となることで使用者(会社側)が、解決の基本となるべき話し合いに応じることがほとんどで す。 まずは、一人で悩まずに法律相談にお越しください。 法律的な見地から、いろいろな解決方法のメリットとデメリットをご説明致します。 より良い、早期の解決をサポートします。 ********************************************************* 労使問題の解決の機関・手続の概要は下の図のようになります。 労働局のあっせん制度を利用したり、弁護士に示談交渉を依頼する方法があります。 権利紛争を解決する機関は裁判所ですが、裁判手続は、時間や費用がかかるなどの問題があります。地方裁判所で行われる労働審判は、柔軟かつ迅速な制度とい う特徴をもち、訴訟手続きや仮処分手続きに代わり、解雇や賃金未払い、残業代の未払い等の解決の手段として、今では広く利用されています。

 労働問題トピックス