労働審判のスケジュール
労働審判制度は、労働審判の申立てから40日以内に第1回の期日が設定されます。被申立者は、実質約30日程度の準備期間に、答弁書、陳述書、証拠書類の準備が必要です。労働審判には、労働関連法律に対する知識を必要とされます。労働審判のスケジュール | ||||
審判申立 | 地方裁判所に申立て | |||
答弁書提出 | 第1回期日の1週間前まで | 各地方裁判所の指示に従ってください。 | ||
第1回期日 | 原則として申立てから40以内に指定されます。 | 法で定められています。( 労働審判法規則第14条)) | ||
第2回期日 | 第1回期日に指定されます。 | |||
第3回期日 | 第2回期日に指定されます。 | 申立てから、大凡3ヶ月程度で終了。 |
弁護士への相談
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労働審判は、迅速な解決を目指しており、1回目の審理の充実が求められています。そのため、申立てをする側の申立書、申立てた側の反論も充実させることが必要です。
労働審判は申立人、被申立人双方とも代理人をつけずに行うことができますが、労働関連法律の知識はもとより、実際の労働審判に対する経験が重要になりますので、先ずは労働問題に精通している弁護士に相談することをお勧め致します。申立書には、詳細な事実関係が記載する必要がありますので、ご相談にあたっては事実関係の分かる書類を持参してください。相談では事実関係についてお聞きします。
- (ご持参いただく資料は事案により異なりますが、一般には次のようなものです。)
- ・経緯の分かるメモ書き
- ・就業規則
- ・労働契約書
- ・賃金台帳若しくは給与明細
申立書
- 労働審判の申立ては、「その趣旨及び理由を記載した書面で」で行うことが定められています。(労働審判法規則第9条)
- 申立書に記載すべき事項は次のものです。
- ・予想される争点及び当該争点に関する重要な事実
- ・予想される争点ごとの証拠
- ・当事者間においてされた交渉(あっせんその他の手続きにおいてされたものを含む)その他申立 てに至る経緯の概要
- ・代理人(代理人がない場合にあっては、申立て人)の住所の郵便番号及び電話番号
- 労働審判の申立ては、代理人をつけるか、代理人をつけず本人だけで行うことができます。
- 代理人は弁護士でなければならず、裁判所が認めたときは弁護士でないものを代理人とすることを許可することができるとされています(法第4条)
- 労働審判は、3回以内の期日内で、労働審判官と労働審判員が双方から提出された資料をもとに審理に臨みますので、申立書が良く準備された実質的なものである必要があります。
答弁書(被申立者)
- 労働審判は、3回以内の期日内で、労働審判官と労働審判員が双方から提出された資料をもとに審理に臨みますので、答弁書が良く準備された実質的なものである必要があります。
- (答弁書に記載する事項は事件により異なりますが、一般には次のようなものです。)
- ・申立ての趣旨に対する答弁
- ・答弁を理由づける具体的事実
- ・答弁を理由づける具体的事実
- ・争点に関する重要な事実
- ・争点ごとの証拠関
- ・申立て前に当事者間でされた交渉
- ・その他の申立てにいたる経緯
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この答弁書が、労働審判員会の判断の元になりますので、答弁書の質が悪いと期日で挽回することは相当困難になると考えてください。
証拠の重要性
- 労働審判でも、証拠が重要です。証拠が乏しかったり、内容が悪ければ、当然労働審判員の心証が悪くなります。有利な証拠、相手方に不利な証拠を見つけることが重要です。
期日の本人出頭
- 弁護士などの代理人も出頭しますが、通常の訴訟手続きとことなり、労働審判においては、労働者本人、会社側は会社の代表者や担当役員など、決済権のある当事者の出頭が求められます。