労働審判の概要

労働審判の手続きとは

 労働審判は、個々の労働者と使用者との間に生じた紛争について、裁判所において調停の成⽴による解決の見込みみのある場合にはこれを試み、その解決に至らない場合には、労働審判を行う続きです。

手続きの流れ

    

労働審判の対象

対象は「個別労働関係民事紛争」に限られます。(労働審判法1)

(審判の対象となるもの)
  ・解雇、雇止め、配転、降格等の効力を争う紛争
  ・賃金、退職金、時間外手当、損害賠償などの請求に関する紛争
  ・その他典型的な労働紛争以外の紛争
  など個人の労働に関する争いであれば、広く対象とされています。

(審判の対象とならないもの)
  ・労働組合の紛争
  ・公務員の身分関係に関する紛争 
  ・セクハラ等で上司個人を相手方とする損害賠償請求や上司とのお金の貸し借りなど    
  ・私人間の紛争
 
(審判を申し立てられる人)
 労働者ばかりでなく、使用者側からも審判を申し立てることができます。例として、労働者から金銭の支払いを請求されたとき、債務の不存在を確認するなどが考えられます。

労働審判委員会による審理、労働審判委員の構成

 裁判官である労働審判官1名と、労働関係に関する専門的知識を有する労働審判員2名の計3名で組織されます。(法7、9Ⅱ)。労働審判員は適正を期すため労働者代表1名、使用者代表1名づつ指名されます。(法10Ⅱ)

期 日

 第1回期日は、申立てから40日以内に設定するものとされています。。また、迅速な解決を⽬指し、原則として3回以内の期⽇で審理を終結させなければならないとされています。(法15Ⅱ)
 迅速な進⾏のため、当事者も、早期に主張⽴証の提出をし、労働審判⼿続の計画的かつ迅速な進行に努めるこことが要求され、特に第1回期⽇の審理の充実が要請されています。  
 相⼿⽅(多くは使⽤者側)は、期日の1週間前に答弁書と証拠資料を準備する必要があり、労働審判官や労働審判員が双⽅から提出された資料をもとに審理に臨んでいます。
1回目の期日で方向性が決まることが多いのも事実です。

非公開

 柔軟な解決をめざし、まず調停による解決が試みられ、当事者に率直な意見を述べてもらい議論することが必要なことから、非公開で⾏われます。(法16)第1回期日は、申立てから40日以内に設定するものとされています。