改正労働者派遣法の概要|弁護士 面川典子

改正労働者派遣法が、本年(平成27年)9月30日に施行されました。

現在の派遣契約には、旧派遣法が適用されることや、特定派遣事業(届性)の許可制への移行には経過措置が3年の経過措置があることにより、混乱は生じていないようです。現在の派遣契約については、いずれ改正労働者派遣法が適用になりますので、派遣社員、派遣会社、派遣先会社とも改正について確認が必要になります。特に、派遣会社は、法に従わなかったときは派遣許可の取り消しも含めて強い指導が行われますので、十分に注意が必要です。

派遣事業が、全て許可制になります。許可を得るために、基準資産額、現預金残高、事業所の面積について、課された条件を満たす必要があります。条件を満たせずに事業の継続を断念する事業者も出てくることが予想されます。特定労働者派遣会社から派遣されている労働者は、会社の意向を早めに確認をしておいた方が良いでしょう。

厚生労働省の調べによれば、平成25年現在、派遣事業者は次のとおりです。

事業所数 稼働事業所数
一般労働者派遣事業(許可制) 17,936か所 13,485か所
特定労働者派遣事業(届出制) 56,686か所 27,495か所

 

〔改正の概要〕

1)特定労働者派遣事業(届出制)と、一般労働者派遣事業の区別を廃止して、全ての労働者派遣事業が許可制になりました。

2)派遣期間終了時の派遣労働者の雇用継続をするための措置が派遣元に課されました。これへ派遣元が違反したときに許可の取り消しもあります。(3年経過時は義務、1年以上3年未満は努力義務)

3)派遣労働者のキャリアアップのため、派遣労働者に対する計画的な教育訓練や、希望者へのキャリア・コンサルティングを派遣元に義務付け

4)今で専門26業種には派遣期間の制限はなく、その他の業務(自由化業務)の派遣期間は3年迄という制限がありましたが、専門26業務と自由化業務の区分が 廃止され、次の期間制限が設けられました。

・専門26業務の廃止。

・個人単位の派遣期間は最長3年:派遣先同一組織単位(課)における同一派遣労働者の継続的な受入は3年が上限。

・事業所単位の受け入れ可能期間は原則3年:派遣先の同一事業所における派遣労働者の受入は3 年が上限。3年を越えて受入るときは、派遣先企業での過半数労働組合での意見聴取が必要。

5)派遣元、派遣先双方に於いて、派遣労働者の均衡待遇措置の強化

〇派遣元:雇用する派遣労働者から求めがあったときは均衡を考慮した待遇確保のために配慮した内容を、当該派遣労働者に説明する。義務 違反に対しては許可の取り消しを含め、厳しい指導の対象。

〇派遣先:業務に密接に関連した教育、福利厚生施設利用(給食施設、休憩室、更衣室)について、従業員と派遣労働者均等に扱う配慮義務。

 

 

2015年12月8日 | カテゴリー : 労働者派遣 | 投稿者 : 面川典子(弁護士)

特定労働者派遣制度廃止|弁護士 面川 典子

政府は、3月11日労働者派遣法の改正案を閣議決定しました。今次の通常国会で労働者派遣法が改正され、平成26年から施行される見通しです。(改正案の内容については、1月30日のブログをご参照ください。1月30日ブログへリンクします。)

厚生労働省の改正案では、特定労働者派遣制度が廃止され、一般派遣制度と一本化されます。新制度の許可基準は、現在の一般労働者派遣許可基準がベースになると言われています。これにより、特定労働者派遣制度により派遣事業を行っている会社の中には、新制度どの許可条件をクリアできない会社もあり、派遣会社の統廃合等再編が進むと思われます。

制度の移行については、緩和措置が取られる見込みですが、特定労働者派遣事業者及び同事業者の労働者は短中期的な視点での計画的な対処が求められます。

また、受入企業も、業種によっては無期限であった同一人物の派遣受け入れ期間3年の上限が設けらたことと併せて注意が必要です。

一般労働者派遣が許可制であるのに対して、特定労働者派遣は届出制度です。届出が受理されれば即日業務を開始することができます。現在は、一般労働者派遣のように、事業資金、事業所面積、実態調査、更新手続き等の条件もありません。新制度では、下記の一般労働者派遣許可基準に近い条件が課されることになります。

〔一般労働者派遣許の主な許可条件(現在)〕
事業資金:純資産2000万円以上/1事業所当たり
現預金残高:1500万以上/1事業所当たり
事業所の面積:20㎡以上/1事業所当たり
更新手続き:初回は3年、2回目以降は5年に一度

 

 

 

2014年3月13日 | カテゴリー : 労働者派遣 | 投稿者 : 面川典子(弁護士)

労働者派遣法制限撤廃へ向け改正へ|弁護士 面川 典子

昨年12月17日に、このブログでも、労働者派遣法改正案(厚生労働省)としてここをクリックすると1月27日ブログへリンクします。、取り上げました労働者派遣法改正について、厚生労働省は本日(1月29日)労働政策審議会が、厚生労働大臣に対し、労働者派遣制度の改正について建議を行ったと発表しました。

厚生労働省は、この建議の内容をもとに、平成26年通常国会へ法案を提出し、平成27年4月の実施を目指しています。

現在3年となっている派遣受け入れ期間の上限を廃止し、3年ごとに働く人を入れ替えれば、企業はどんな業務でも、同じ職場で派遣を無期限に受け入れを継続できることになります。これにより、正社員から派遣への置き換えが進んだり、派遣社員の固定化が進むと予想されます。

報告の詳細については、厚生労働省労働者派遣制度の改正についてご参照ください。

ここをクリックすると、厚生労働省労働者派遣制度の改正(PDF)へリンクします。

労働者派遣法改正案(厚生労働省)|弁護士 面川典子

厚生労働省は、12月12日の労働政策審議会に、労働者派遣法制度の見直し案を示しました。これは、8月9日にこのサイトでも関連情報として取り上げました厚生労働省の「今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会」が行った派遣労働の上限制限などの規制を実質的に緩和する8月6日の報告がベースとなっているものです
厚生労働省は、この案を基に年内に最終案をまとめ、来年の通常国会(通常は、1月に召集されます。)に労働者派遣法の改正案として提出する方針と報道されています。

派遣制度見直し案のポイント
1.特定・一般の区別を撤廃し、全ての労働者派遣事業を許可制とする。
2.有期雇用の派遣労働者は同じ職場で、3年を超えて働くことができない。
3.人材派遣会社に無期雇用された派遣労働者、60歳を超えた派遣労働者は3年を超えても同じ職場で仕事を続けられる。
4. 専門26業務の区分を撤廃し、期間の上限を「業務」ごとから、「人」ごとに変更する。
5.派遣先企業は、労働組合の意見を聞けば、同一の事業所で3年を超えても、派遣労働者の受け入れを継続できる。
6.登録型派遣・製造業派遣は、禁止しない。

今まで、「専門26業種」の契約の現行制度と、厚生省の見直し案を比較すると次のようになります。今まで、派遣期間に制限のなかった専門26業種については派遣労働者、受入企業、派遣会社ともにとくに対応を求められることになります。

(現在の派遣制度)
派遣元との契約形態 派遣期間
一般労働者派遣 登録型派遣 派遣期間に制限なし
特定労働者派遣 無期雇用 派遣期間に制限なし
有期雇用 派遣期間に制限なし
(厚生労働省の見直し案)
労働者派遣 特定労働者派遣 同一組織単位への派遣は最長3年
無期雇用 派遣期間に制限なし
有期雇用 同一組織単位への派遣は最長3年
2013年12月17日 | カテゴリー : 労働者派遣 | 投稿者 : 面川典子(弁護士)

労働者派遣制度見直しの方向|弁護士 面川 典子

労働者派遣制度見直しの方向

労働者派遣制度の見直しについて検討している厚生労働省の「今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会」(以下、研究会)が今月6日、派遣労働の上限制限などの規制を実質的に緩和する報告をまとめた。

具体的には、 現行制度では、「専門26業務」と呼ばれる業務以外には、最長3年の上限期間があるが、これを撤廃し、派遣先の企業が自社の労働者側の合意を得ていれば、3年ごとに働く人を代えることを条件に、すべての業務で継続的に派遣労働者を受け入れることができるように求めている。また、労働者が派遣元と無期契約を結べば、同じ人が期間の制限なしに同じ派遣先で働くことも可能にする。厚生労働省は、厚生労働相の諮問機関労働政策審議会などで詳細の検討をし、 2014年の通常国会に労働者派遣法の改正案を提出する予定である。 

現在の派遣制度は、派遣先の常用労働者が派遣労働者い代替されることを防止する「常用代替防止」を基礎となる考え方の一つとして作れているが、これを再構成し派遣労働者が派遣就労を通じてキャリアアップを促進できる制度とすることを求めている。

また、事前面接や日雇い派遣の原則禁止などについも、制限の緩和を求めている。

詳細については、厚生労働省 第15回今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会 報告書素案をご参照ください。

厚生労働省 第15回今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会 資料

 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000014405.html

2013年8月9日 | カテゴリー : 労働者派遣 | 投稿者 : 面川典子(弁護士)