改正労働者派遣法が、本年(平成27年)9月30日に施行されました。
現在の派遣契約には、旧派遣法が適用されることや、特定派遣事業(届性)の許可制への移行には経過措置が3年の経過措置があることにより、混乱は生じていないようです。現在の派遣契約については、いずれ改正労働者派遣法が適用になりますので、派遣社員、派遣会社、派遣先会社とも改正について確認が必要になります。特に、派遣会社は、法に従わなかったときは派遣許可の取り消しも含めて強い指導が行われますので、十分に注意が必要です。
派遣事業が、全て許可制になります。許可を得るために、基準資産額、現預金残高、事業所の面積について、課された条件を満たす必要があります。条件を満たせずに事業の継続を断念する事業者も出てくることが予想されます。特定労働者派遣会社から派遣されている労働者は、会社の意向を早めに確認をしておいた方が良いでしょう。
厚生労働省の調べによれば、平成25年現在、派遣事業者は次のとおりです。
事業所数 | 稼働事業所数 | |
一般労働者派遣事業(許可制) | 17,936か所 | 13,485か所 |
特定労働者派遣事業(届出制) | 56,686か所 | 27,495か所 |
〔改正の概要〕
1)特定労働者派遣事業(届出制)と、一般労働者派遣事業の区別を廃止して、全ての労働者派遣事業が許可制になりました。
2)派遣期間終了時の派遣労働者の雇用継続をするための措置が派遣元に課されました。これへ派遣元が違反したときに許可の取り消しもあります。(3年経過時は義務、1年以上3年未満は努力義務) 3)派遣労働者のキャリアアップのため、派遣労働者に対する計画的な教育訓練や、希望者へのキャリア・コンサルティングを派遣元に義務付け 4)今で専門26業種には派遣期間の制限はなく、その他の業務(自由化業務)の派遣期間は3年迄という制限がありましたが、専門26業務と自由化業務の区分が 廃止され、次の期間制限が設けられました。 ・専門26業務の廃止。 ・個人単位の派遣期間は最長3年:派遣先同一組織単位(課)における同一派遣労働者の継続的な受入は3年が上限。 ・事業所単位の受け入れ可能期間は原則3年:派遣先の同一事業所における派遣労働者の受入は3 年が上限。3年を越えて受入るときは、派遣先企業での過半数労働組合での意見聴取が必要。 5)派遣元、派遣先双方に於いて、派遣労働者の均衡待遇措置の強化 〇派遣元:雇用する派遣労働者から求めがあったときは均衡を考慮した待遇確保のために配慮した内容を、当該派遣労働者に説明する。義務 違反に対しては許可の取り消しを含め、厳しい指導の対象。 〇派遣先:業務に密接に関連した教育、福利厚生施設利用(給食施設、休憩室、更衣室)について、従業員と派遣労働者均等に扱う配慮義務。 |