労働問題関連情報
関連情報(弁護士 面川典子wrote)
労働者派遣法改正案(厚生労働省)|弁護士 面川典子
厚生労働省は、12月12日の労働政策審議会に、労働者派遣法制度の見直し案を示しました。これは、8月9日にこのサイトでも関連情報として取り上げました厚生労働省の「今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会」が行った派遣労働の上限制限などの規制を実質的に緩和する8月6日の報告がベースとなっているものです
厚生労働省は、この案を基に年内に最終案をまとめ、来年の通常国会(通常は、1月に召集されます。)に労働者派遣法の改正案として提出する方針と報道されています。
派遣制度見直し案のポイント
1.特定・一般の区別を撤廃し、全ての労働者派遣事業を許可制とする。
2.有期雇用の派遣労働者は同じ職場で、3年を超えて働くことができない。
3.人材派遣会社に無期雇用された派遣労働者、60歳を超えた派遣労働者は3年を超えても同じ職場で仕事を続けられる。
4. 専門26業務の区分を撤廃し、期間の上限を「業務」ごとから、「人」ごとに変更する。
5.派遣先企業は、労働組合の意見を聞けば、同一の事業所で3年を超えても、派遣労働者の受け入れを継続できる。
6.登録型派遣・製造業派遣は、禁止しない。
今まで、「専門26業種」の契約の現行制度と、厚生省の見直し案を比較すると次のようになります。今まで、派遣期間に制限のなかった専門26業種については派遣労働者、受入企業、派遣会社ともにとくに対応を求められることになります。
(現在の派遣制度) | ||
派遣元との契約形態 | 派遣期間 | |
一般労働者派遣 | 登録型派遣 | 派遣期間に制限なし |
特定労働者派遣 | 無期雇用 | 派遣期間に制限なし |
有期雇用 | 派遣期間に制限なし | |
(厚生労働省の見直し案) | ||
労働者派遣 | 特定労働者派遣 | 同一組織単位への派遣は最長3年 |
無期雇用 | 派遣期間に制限なし | |
有期雇用 | 同一組織単位への派遣は最長3年 |
労働審判、労働問題の無料相談を行っています。| 弁護士 面川 典子
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労働審判の概要と使用者側の注意点 | 弁護士 面川 典子
労働審判の概要と使用者側の注意すべき要点を、A4サイズでまとめました。
労働審判制度について、耳にはしたことがあるが、制度については良くご存じない方も多いと思います。労働紛争において、労働審判を利用件数は増加傾向にあります。申立てを受けた使用者側は、限られた時間の中で対応を迫られますので、経営者や労務担当者は制度について事前に理解をしておく必要があると考えています。労働審判の概要と使用者側の注意すべき要点を分かり易くまとめました。
〔労働問題と労働審判〕
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労働審判概要 130920
ブラック企業の電話相談の実施結果 | 弁護士 面川 典子
労働者派遣制度見直しの方向|弁護士 面川 典子
労働者派遣制度見直しの方向
労働者派遣制度の見直しについて検討している厚生労働省の「今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会」(以下、研究会)が今月6日、派遣労働の上限制限などの規制を実質的に緩和する報告をまとめた。
具体的には、 現行制度では、「専門26業務」と呼ばれる業務以外には、最長3年の上限期間があるが、これを撤廃し、派遣先の企業が自社の労働者側の合意を得ていれば、3年ごとに働く人を代えることを条件に、すべての業務で継続的に派遣労働者を受け入れることができるように求めている。また、労働者が派遣元と無期契約を結べば、同じ人が期間の制限なしに同じ派遣先で働くことも可能にする。厚生労働省は、厚生労働相の諮問機関労働政策審議会などで詳細の検討をし、 2014年の通常国会に労働者派遣法の改正案を提出する予定である。
現在の派遣制度は、派遣先の常用労働者が派遣労働者い代替されることを防止する「常用代替防止」を基礎となる考え方の一つとして作れているが、これを再構成し派遣労働者が派遣就労を通じてキャリアアップを促進できる制度とすることを求めている。
また、事前面接や日雇い派遣の原則禁止などについも、制限の緩和を求めている。
詳細については、厚生労働省 第15回今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会 報告書素案をご参照ください。
厚生労働省 第15回今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会 資料
労働審判申立書の書式|弁護士 面川典子
労働審判申立書の書式
労働審判手続きの申立てを受けると、地方裁判所から申立書が届きます。この申立書には、第1回期日を指定した用紙も同封してありますので必ず確認してください。通常の訴訟手続きと異なり、労働審判においては、会社の代表者や担当役員など、決裁権のある当事者の出頭が求められますので、各スケジュールの確認は、たいへん重要です。
裁判所から送達される申立書の書式のサンプルは東京地方裁判所(民事部)のホームページに掲載されていますので、参考にしてみてください。
労働審判に於ける代理人の選任状況| 弁護士 面川典子
労働審判に於ける代理人の選任状況
平成20~24年3月の全国労働審判事件1万3011件については、申立人の内1万0793件(83%)が弁護士代理人を選任しました。
特に、申立人・相手方双方に弁護士代理人がついたケースでは、調停成立の割合が75.4%と高く、代理人の役割は大きいといえると思います。
労働審判申立件数(現状統計)|弁護士 面川典子
労働審判の申立件数(申立件数、事件種別、結局事由、審理日数)
(1)労働審判申立の件数 (全国の新受件数) (東京地方裁判所) 平成22年 3375件 1108件 平成23年 3588件 1100件 平成24年(1月~3月) 856件 248件 (2)事件の種別 (平成23年) (平成24年1月~3月) 非金銭請求 1814件 409件 金銭請求 賃金等 1179件 294件 退職等 162件 44件 その他 431件 109件 (3)結局事由別 (平成23年) (平成24年1月~3月) 労働審判 641件 176件 (異議申立て391件) (異議申立て391件) 調停成立 2502件 663件 24条終了 119件 33件 取下げ 227件 47件 却下・移送等 24件 6件 (4)審理日数(平成20年~24年までの全国労働審判事件1万3011件について 平均審理日数 72.7日 期日実施回数 1回 3133件(24.1%) 2回 4926件(37.9%) 3回 3954件(30.4%) 4回以上 337件( 2.6%)